1958-03-12 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○水間説明員 審議の経過はつまびらかにいたしませんけれども、原子力委員会設置法も第一条に総理府に置くという前提を打ち立てておりますので、第三条の決定の尊重の項における内閣総理大臣も、総理府の長官としての内閣総理大臣と解釈しております。
○水間説明員 審議の経過はつまびらかにいたしませんけれども、原子力委員会設置法も第一条に総理府に置くという前提を打ち立てておりますので、第三条の決定の尊重の項における内閣総理大臣も、総理府の長官としての内閣総理大臣と解釈しております。
○水間説明員 その点は長官が説明申し上げたかと思いますが、もともとこの会議は内閣それ自体に置くという構想であったようでございますけれども、その構想が後退したと申しますか、後退したわけではございませんけれども、内閣に置くことなしに総理府に置くというふうに形を変えたわけでございます。というのは、科学技術というような行政事務は、国防会議がやっている姿、あるいは憲法調査会がやっているようなものは各省に分属せずに
○水間説明員 この科学技術会議を当初内閣に置くという構想もございましたけれども、現在の内閣制度とのかね合いで、内閣に置くことなしに総理府に置いたわけであります。この点については原子力委員会も同様な姿になったわけでございますが、原子力委員会も同様に内閣総理大臣は、原子力委員会の決定その他を尊重しなければならないという規定がございます。あの際の内閣総理大臣の読み方も、総理府に置きました関係上、尊重する立場
○説明員(水間光次君) 技術士法の制定について薄っぺらなパンフレットがございます。この技術士法につきましては、去る十九国会、参議院におきまして海野三郎氏以下数名の方によって議員立法として提案せられた法律でございます。その際に、この法律は所管の問題、その他いろいろな点に問題がございまして、審議未了になった法律だと承わっております。それでこの法律に政府提案といたしまして制定するに当りましては、その参議院
○水間説明員 立案の途中、仰せのようなことを考えてみました。しかし、よく考えてみますと、技術は、ことに最近のようなレベルを考えてみますと、本質的に、相手が中小企業だからこれくらいの技術でよろしい、大企業だから非常に高級な技術を要するというような性質のものではないと思います。中小企業であれ大企業であれ、最高水準の技術に対するには最高のレベルをもって対処しなければならない、そういうことにこそ中小企業のレベル・アップ
○水間説明員 審議会に付議いたします重要事項としましては、第二十八条に規定いたしますように、広く技術士の登録の取り消し、その名称の使用の停止の処分に関する事項、それから技術士に関する重要事項としましては、本法律の規定に即して申し上げれば、予備試験及び本試験の受験資格たる実務経験の審査基準に関すること、それから本法に基いて制定さるべき政令、総理府令に関することなど多数考えております。それからあえて審議会
○水間説明員 これは仰せの通りでございまして、試験委員は非常勤の委員になりますから、公務員法の適用を受けるわけでございます。従って、試験問題を漏洩したような場合には、当然公務員法の適用を受けることになります。しかし、不正の行為ということは、公務員法による漏洩の行為と区別いたしまして、特に不正の行為だけを特記いたしまして、この三十四条において規定するというふうにいたしたのであります。
○水間説明員 見返り資金の貸出しについて非常に手間取つておるという仰せでございますが、現在のところ多少手間取つております。これは月一億円の資金に対して申込みが非常に多うございましたために――今までは見返り資金自体は、手続を非常に簡素にしまして、個々の件数は大蔵省と総司令部の方には提出せず、日銀限りで審査を済ませてやればよいということにしておつたのであります。それで一月からスタート以来、非常に手続が簡素